【2023年】介護・バリアフリーリフォームを稲美町で!補助金が受けられるって本当?|加古川市・高砂市・明石市・姫路市のリフォーム・リノベーション専門店「eリノベ」|加古川市•高砂市のリノベーション&リフォーム専門店eリノベ

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BLOG【2023年】介護・バリアフリーリフォームを稲美町で!補助金が受けられるって本当?|加古川市・高砂市・明石市・姫路市のリフォーム・リノベーション専門店「eリノベ」

投稿日:2023年8月18日 最終更新日:2023年8月24日

兵庫県加古川市のリノベーション&増改築リフォーム専門店「eリノベ」のスタッフの中津と申します。

eリノベは加古川市をはじめ播磨エリアを中心に、
経験豊富なスタッフがリノベーション・フルリフォームのトータルプロデュースをさせて頂いております。

バリアフリーリフォームを検討中の方に朗報です!
兵庫県加古郡稲美町では、補助金制度を利用してバリアフリーリフォームを行うことができます。

今回は、介護・バリアフリーリフォームに焦点を当て、令和5年度の稲美町の住宅改造の助成また併用する必要のある介護保険における住宅改修費の支給についてもご紹介します。

今後、稲美町でご実家や今のお住まいのリフォーム・リノベーションをお考えの方、eリノベのリノベーションにご興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。

 

※ご紹介する内容は2023年度に稲美町で施行されている補助金の一部です。補助内容が変更される場合がございます。
※限られた予算枠ですので、ご活用なさる場合は早めの準備をおすすめいたします。

 

 

✔ バリアフリーリフォームって?

バリアフリーリフォームは、ご高齢の方や身体的なハンディキャップを持つ方の生活の質を向上させるための改修工事です。

具体的には、段差の解消手すりの設置広めの通路車椅子に対応したバスルームなどのことで、車椅子や歩行補助具を使用する方でも移動しやすく、日常生活をより独立した形で過ごすことができます。
不便さが解消されるとともに、安全性も向上するため、転倒やケガのリスクが軽減されます。
自立した生活が可能になることで、社会参加も促進されるため、あらゆる意味で重要な取り組みです。

 

 

✔ 介護保険における住宅改修費の支給

要支援認定・要介護認定を受けた方がバリアフリー化のリフォーム工事を実施する場合に享受できる制度です。
原則として「稲美町の住宅改造の助成」と併用する必要があるため、並行して手続きする必要があります。

 

保険給付の対象となる工事・補助額

以下のA~Fの工事が対象となります。

  1. 手すりの取付け(廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等)
  2. 段差の解消(居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差等)
  3. 滑りの防止及び移動居室(滑りにくい床材への変更の変更等)
  4. 引き戸等への扉全体の変更(開き戸を引き戸、アコーディオンカーテン等へ取り替える等)
  5. 適切な便器への取り換え(高さの変更、和式から洋式への取替え替え等)
  6. その他(壁・床の補強などA~Eの工事に伴う工事)

補助対象の工事にかかった費用から最大20万円が上限額となります。

※必ず着工前に介護保険課に事前申請を行う必要があります。

引用:介護保険における住宅改修(厚生労働省HP内PDF)

 

 

✔ 稲美町の「住宅改造の助成」

稲美町が推進する「住宅改造の助成」の目的とは?

稲美町の住宅改造の助成は、介護保険の住宅改修と併用してして補助を受けられる事業です。

日常生活に介護を要する方が安心して健やかな生活がおくれるように、居住している・居住しようとしている住宅の改造等にかかる経費が助成されます。

 

対象世帯・工事

以下のいずれかに該当する世帯の、対象者の身体状況に応じた住宅の改造工事が助成対象です

1.介護保険制度の要介護認定または要支援認定を受けた人を含む

2.身体障害者手帳の交付を受けた人を含む

3.療育手帳の交付を受けた人を含む

原則として、住宅1軒につき1回しか受けられません。
また、「介護保険等の住宅改修助成」と併用する必要があるため、並行して手続きする必要があります。

助成対象となる工事の費用限度額は100万円ですが、実際の額は個々に決定されるため、細かな確認と連携が必要です。

 

引用:住宅改造の助成(稲美町HP)

 

 

 

制度利用の流れ

①助成申請

工事が始まる前に、以下の書類を用意し申請する必要があります。

  1. 稲美町住宅改造助成申請書
  2. 工事前・後の図面
  3. 工事費見積書
  4. 改造予定箇所の写真(日付入りのもの)

 

また、必要に応じて下記の書類が必要となります。

  1. 簡易耐震診断を受けたことがわかる書類(※昭和56年5月以前に建築された住宅の場合)
  2. 工事承諾書(借家等で工事を行う場合)
  3. 世帯全員の前年分の所得税と住民税を証明する書類(転入したばかりの人がいる世帯など)
  4. 建築確認申請書の写し(10平方メートル以上の増築または改築を行う場合)
  5. その他

この制度を利用なさる場合、eリノベはお客様と共に必要書類の確認をいたします。

 

 

②訪問調査

住まいの相談員さんによる現地確認です。

専門的な観点から住宅改造の必要性・緊急性等を評価し、必要と認める範囲の改造(特別型)のほか、増改築に係る工事(増改築型)を判断します。ここで認められた工事が助成の対象となります。

 

 

③助成額計算と決定

対象経費の額(上限100万円)と所得による助成率によって助成金額が決まります。
ただし計算が非常に複雑のため、町役場に赴いて窓口で直接相談すると安心です。

対象世帯 助成率
生活保護法による被保護世帯 3分の3
生計中心者が当該年度分町民税非課税の世帯 10分の9
生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分町民税均等割のみ課税の世帯 10分の9
生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分町民税所得割及び均等割課税の世帯 3分の2
生計中心者が前年分所得税課税の世帯(所得税額70,000円以下の世帯)

・生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入金額が8,000,000円以下

・生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が6,000,000円以下

2分の1
生計中心者が前年分所得税課税の世帯(所得税額70,000円を超える世帯)

・生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入金額が8,000,000円以下

・生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が6,000,000円以下

3分の1

 

④工事実施

着工できるのは、助成の決定後です。

決定・却下の通知は「住宅改造助成決定(却下)通知書」によってなされます。

このとき、着工の様子がわかる写真を添付した「住宅改造工事着手届」を作成・提出します。

※工事は申請年度内に完了する必要があります。

 

 

⑤工事完了の届出

完工後、以下の書類を提出します。

  1. 工事費領収書
  2. 工事費内訳書
  3. 住宅改造工事完了届
  4. 完成後の写真(日付の入ったもの)
  5. 稲美町住宅改造助成金請求書
  6. その他必要書類

この届出ののち、工事完了検査を経て、助成金が「ℇ.稲美町住宅改造助成金請求書」の口座に振り込まれます。

 

 

 

 

✔ 注意が必要!

増築リフォームにおけるポイント

助成額の計算が非常に複雑で、工事の着手は助成決定後に限定されています。年間で枠が設けられているため、施工前の準備が必要です。

専門的な相談や手続きが多くなるため、非常に複雑です。こういう人がいて、こういう事がしたいんだけど…もしかしたら、補助が受けられる?というような疑問にもたれた方は、ぜひeリノベにご相談ください。

播磨エリアを中心としたリフォーム・リノベーション・増改築を専門としているeリノベは、住宅関係の仕事を通して、地域と社会に貢献し、たくさんの方々に「ありがとう」と感謝していただける会社を目指し、社員一同努めてまいります。

 

 

 

✔ まとめ

今回は、稲美町の住宅改造の助成についてお話ししました。

稲美町内で介護・バリアフリーを目的としたリフォームを考えておられる方に、この解説がお役に立てることを願います。

ぜひeリノベにご相談いただき、共に安心で快適な住環境を実現しましょう。トレンドや最新技術を取り入れながら、将来にわたって快適な生活を送ることができるお住まいをご提案いたします。

 

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